大判例

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大津地方裁判所 昭和57年(わ)630号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金二、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人押谷晴は、滋賀県東浅井郡浅井町大字野瀬一、〇一三番地において、「総本舗鶴印千年堂」の屋号で灸用もぐさ製造販売業を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上代金の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一 昭和五四年分の総所得税金額は六三、二六七、二六九円で、これに対する所得税額は三二、七七二、二〇〇円であったのに、同五五年三月一二日、滋賀県長浜市高田町九番三号所在の長浜税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の総所得金額は一九、八〇七、二〇八円で、これに対する所得税額は六、八八三、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の所得税二五、八八八、六〇〇円を免れ

第二 同五五年分の総所得金額は九四、八五七、八六五円で、これに対する所得税額は五五、九〇三、〇〇〇円であったのに、同五六年三月一四日、同税務署において、同税務署長に対し、同五五年分の総所得金額は三四、九八三、六一四円で、これに対する所得税額は一五、四〇五、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の所得税四〇、四九七、三〇〇円を免れ

第三 同五六年分の総所得金額は一三〇、八五五、九八六円で、これに対する所得税額は八二、八八七、二〇〇円であったのに、同五七年三月一三日、同税務署において、同税務署長に対し、同五六年分の総所得金額は五七、六〇七、二六二円で、これに対する所得税額は二九、八一四、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の所得税五三、〇七二、七〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、二項(但し第一及び第二の事実については昭和五六年法律第五四号第二条による改正前の所得税法二三八条一項)

裁判所書記官 河合善彦

(裁判官 川口公隆)

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